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手数料カットで値引き!自分で取れる車庫証明

自分でとれる車庫証明!手数料カットで値引き!

車庫証明の取り方

ここでは車庫証明(自動車保管場所証明書)の取り方を紹介します。

申請と受け取りで最低2回は警察署へ足を運ばなければなりませんが、けっして難しくなく簡単ですので、手数料節約の為にもチャレンジしましょう!

車庫証明を取るには、車庫(駐車場)が自宅から直線距離で2km以内にあることが大前提になります。(地図上で直線距離を測れます)

これから賃貸などの駐車場を探す方は、2kmを超えると車庫証明が取れませんので注意してください。

申請に必要な書類は、

1) 自動車保管場所証明申請書
2) 車庫の所在地、配置図を記入する用紙
3) 保管場所使用承諾書
4) 自認書

以上の4種類です。

3)の保管場所使用承諾書は、駐車場を賃貸する場合に用意します。

4)の自認書は、自宅車庫の場合に用意します。

書類の一式は警察署や販売店(ディーラー)で入手できます。ネット上でも管轄の警察署のHPから書類をダウンロード出来ます。

1)、2)、4)の書類は、自分で必要事項を記入します。

1)の自動車保管場所証明申請書には、自宅と車庫の住所のほかに購入する(そこに保管する)車の寸法や形式、車体番号なども記入します。

2)の車庫の所在図には自宅と車庫の位置関係や直線距離を記入します。

付近にある駅や交差点名などの目印も記入します。

車庫の配置図は、自分の駐車場の寸法や駐車場のどこに位置するのかを図で書きます。

周辺道路や出入り口の幅も記入します。

3)の保管場所使用承諾書は、車庫の所有者や車庫の管理会社に記入してもらいます。

管理会社(不動産会社)によっては、手数料としてお金が掛かる場合があります。(数百円や数千円の所もあれば数万円、賃料の1か月分などの場合もあります)

しかし車庫の賃貸契約書のコピーと、車庫代の支払いを示すもの(振込みの控えなど)を添付する事で、保管場所使用承諾書の代用に出来る県もあります。

これらの書類一式を警察署に提出すれば、約1週間程度で車庫証明が発行されます。

地域によって違いがありますが、費用は印紙代など2500円前後かかります。

申請から発行までの間は警察が車庫の確認に来ますので、車庫は空けておきましょう。

車買い替えの為など、車庫に車がある場合は申請するときにその旨伝えましょう。

ディーラーで新車を購入して自分で車庫証明を取る場合は、分からない事があれば営業マンに尋ねれば教えてくれます。簡単ですのでトライしてみましょう!

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